BLOG
患者様に役立つ情報を発信。
当院でのてんかん診療の医療費負担|てんかん診療②
こんにちは!院長の宮城です。 当クリニックで診療に重点を置いているてんかん診療の医療費負担についてお話します! |
【自立支援医療における医療費負担について】
沖縄県では特例があるために、自立支援医療の受給者証をお持ちの患者様は、自立支援医療に関連する医療費の自己負担額がありません。
沖縄県外では個別の自己負担上限額に基づいて医療費の自己負担額があります。
小禄セントラルクリニックは指定医療機関ですので自立支援医療を用いた自己負担免除が適用されます。
また、専門医がおりますので、自立支援医療受給者証交付に係る診断書の作成が可能です。申請についてもご相談ください。
≪自己負担額について/沖縄県での自己負担額に関連する特別措置について;沖縄県県庁ホームページから抜粋≫
【自己負担限度額】 2023年9月31日現在
定率10%負担となり、所得等により一月当たり自己負担上限額が設定されます。
生活保護世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
市町村民税非課税世帯(受給者収入80万円以下)・・・・ 2,500円
市町村民税非課税世帯(受給者収入80万円超)・・・・・ 5,000円
*上記以外の方で「重度かつ継続」に該当する場合も上限額が設定されます。
市町村民税額(所得割)3万3千円未満・・・・・・・・・・ 5,000円
市町村民税額(所得割)3万3千円以上23万5千円未満・・・・・ 10,000円
市町村民税額(所得割)23万5千円以上・・・・・・・・・ 20,000円
※ただし、法の施行後3年間の経過措置市町村民税額(所得割)23万5千円以上の
世帯で「重度かつ継続」に該当しない場合は、制度の対象外となります。
【沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度について】
沖縄県の場合「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」が適用されますので、認定された自己負担額は従来どおり公費負担となり、自己負担は生じません。
ただし、訪問看護事業所の訪問看護については、特別公費負担制度の対象にはなりません。
※沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度とは
「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」の施行に伴い、沖縄県においては、「沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令108号)」第3号の規定により、通院に要する医療費の本人負担分についても全額を公費負担する特別措置が講じられています。
【自立支援医療受給者をお持ちの方へ】
- 通院などのたびに「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」を病院や薬局へ提出する必要があります。
- 自立支援医療制度が利用できるのは「指定自立支援医療機関」のみになります。受給者証に記載の通院先が小禄セントラルクリニックとなっていることを確認して下さい。他医療機関と記載されていれば、市役所(居住地の担当の市町村精神保健福祉担当課)に行き通院医療機関を小禄セントラルクリニックに変更する手続きが必要です。
- 受給者証の更新は毎年必要です。お手持ちの受給者証の有効期間を必ずご確認下さい。
- 受給者証の申請・更新・再認定の手続きや通院医療機関変更の手続きは市役所(居住地の担当の市町村精神保健福祉担当課)にお尋ね頂きますようお願いいたします。